日本の興行ビザ(Entertainment Visa Japan / 興行ビザ)
アーティスト・エージェンシー・制作会社向けサービス
日本の興行ビザ(Entertainment Visa)
日本で興行ビザが必要なのはどのような方ですか?
- 日本での有償パフォーマンス、撮影、ツアー、プロモーション出演等に必要
- 音楽・映画・ファッション・eスポーツ・イベント等における個人、グループ、大規模制作に適用
- 入国管理局で 厳格に審査されるため、契約書・スケジュール・受入機関(スポンサー)書類の整備が重要
- 大人数・複数人の申請は、統一した提出計画のもとで効率的に進められる場合があります
英語または日本語で対応可能
ご相談可能
入管へ行く必要はありません
興行ビザ(Entertainment Visa)サービス
アーティスト・エージェンシー・制作会社の皆さまへ
日本のエンターテインメント業界は世界でも有数の活況を誇り、映画・テレビ、世界規模の音楽ツアー、ファッション、eスポーツ、デジタルクリエイター、大規模なライブイベントまで幅広く展開されています。
もしご本人または出演者の方が日本で
就労・出演・商業目的の出演を予定されている場合、
興行ビザ(正式には
「興行」(Kōgyō)在留資格)が必要となる場合があります。
Oak Admin Officeでは、興行ビザの個別申請から大人数の一括申請まで幅広く対応し、エージェンシー、主催者、制作会社、海外チームの皆さまを対象に、明確な計画立案、要件に沿った書類作成、確実なスケジュール管理でサポートします。
サービス概要
当事務所では、興行ビザ申請について 申請準備から提出まで一貫してサポート しており、複雑な 大人数・複数案件の同時申請にも対応しています。
通常申請料金
- 申請1件あたり ¥165,000(税込)
一括申請・大量申請(ボリューム案件)
- ボリュームに応じた競争力のある料金をご用意しています
- 申請件数が増えるほど、 1件あたりの料金が低くなります (ボリュームディスカウント)
- 対象例:
- ツアーを行うグループ、パフォーマンス団体
- 映画・CM等の制作案件
- 複数タレントを管理するエージェンシー
- イベント主催者・プロモーター
案件ごとに要件が異なるため、
一括申請の料金は個別にお見積り となります(規模、時期、書類の難易度を確認のうえご提示します)。
興行ビザとは?
興行ビザは、 日本で有償の興行活動を行う外国籍の方に必要となる在留資格で、主に以下のような活動が対象です:
- 映画・テレビ・CM・配信コンテンツ等の制作
- コンサート、DJ出演、音楽ツアー
- モデル、ファッションショー、プロモーションイベント
- eスポーツ大会、ライブ配信の競技イベント
- プロのダンス、舞台・演劇、伝統芸能
- 日本の受入機関がスポンサーとなる報酬を伴う公的パフォーマンス全般
たとえ 短期間・1日限りの出演 でも、報酬や公の場でのパフォーマンスが伴う場合は、興行ビザが必要になることがあります。
興行ビザが必要な方
一般的に、次のいずれかに該当する場合は 必要 となることが多いです:
- 日本の企業・主催者(プロモーター)から報酬を受け取る
- 観客の前でパフォーマンスを行う
- 撮影・収録されたコンテンツに出演する
- 広告・宣伝などのプロモーション活動に参加する
一方で、次のような場合は 不要 となる可能性があります:
- 会議への出席のみ
- 無償かつ非公開の活動のみ
- 訪日の目的がビジネス交渉に限定されている
⚠️
判断が難しいケースは少なくありません。
Oak Admin Officeでは、
活動内容のリスク評価 を行い、最も安全かつ適法性の高いビザルートをご提案します。
一括申請サポートでご提供できること
興行ビザの一括申請(複数人申請)では、 調整力、一貫性、そして入管基準の書類整備が重要です。当事務所のサービスには以下が含まれます:
案件を一元管理
- 1つのプロジェクトとして出演者全員を統一的に管理
- 申請間で整合性のある書類構成
- 各申請者の役割を明確化
役割ごとのチェックリスト作成
- 出演者、スタッフ、サポート要員、クリエイティブ等を役割別に精査
- 不要な追加資料要求や遅延を避けるため、役割に応じた書類を整備
受入側(スポンサー)との調整
- 日本の制作会社、会場、主催者(プロモーター)との連携
- 契約書、スケジュール、報酬条件の確認・修正
- 提出前に入管の審査観点に沿う形へ整理
スケジュール(進行)管理
- 申請が同一の流れで進むように構成
- 一部のみ許可・結果が分散するリスクを低減
- タイトなイベント日程に合わせた計画策定を支援
必要書類(概要)
必要書類は活動内容や会場により異なりますが、一般的には以下のような書類が求められます:
日本側(受入機関・スポンサー)から
- 在留資格認定証明書(COE)申請書
- 詳細な活動・出演スケジュール
- 報酬内容を明記した契約書または招へい状
- 会社の登記事項証明書(登記事項証明書)
- 財務諸表
- プロジェクトの裏付け資料(台本、企画概要、宣材等)
出演者(申請者)から
- パスポートのコピー
- 履歴書または経歴書
- ポートフォリオ、出演歴、または専門性を示す資料
- 写真、リール、収録データ等(必要な場合)
- 契約書または支払関連資料
風営法の対象となる営業所・会場の場合
- 営業許可(届出)等の証明資料
- 安全対策・法令遵守に関する資料
- 図面(フロアプラン)および営業関連の許認可資料
Oak Admin Officeでは、 案件に合わせたカスタム書類チェックリスト をご提供します。
審査期間
一般的な目安:
在留資格認定証明書(COE)
- 約
1–3か月
(活動内容および入管の混雑状況により変動します)
在外日本領事館でのビザ発給
- 約 5~10営業日
開催日程が迫っている 急ぎの案件については、 追加資料要請や遅延のリスクを最小化する書類パッケージ設計を支援します。 .
興行プロジェクトにおける重要ポイント
グループ申請
バンド、劇団、クルー、キャスト等の場合:
- メンバー一覧の統一と役割の明確化
- 活動スケジュールの共有・整合
- スポンサー側書類の一体的な整備
報酬の透明性
入管では以下の点が厳しく確認されます:
- 支払者は誰か
- 金額はいくらか
- どの活動に対する報酬か
- 報酬が確約されているか
契約書の文言を明確にすることが重要です。
安全対策・会場の法令遵守
公開イベントや規制対象会場では、以下が求められることがあります:
- 消防・安全関連の資料
- 会場レイアウトおよび雑踏対策(動線管理)計画
案件の信頼性(立証)
当事務所では、次のような有力資料の整理をサポートします:
- 過去イベントの写真
- 制作資料(企画書・デック等)
- マーケティング計画
- SNSでの活動実績
- 出演者の実績・受賞歴等
よくあるご相談・対応事例
- 海外アーティストの来日ツアー
- DJ・クラブ出演
- 映画・テレビ・CM等の俳優
- ファッションモデル・ランウェイ参加者
- YouTuber・デジタルクリエイター
- eスポーツ選手・チーム
- 文化公演・フェスティバル出演者
各カテゴリで入管の審査観点が異なるため、案件に合わせて準備します。
Oak Admin Officeが選ばれる理由
- 入国管理局目線
- 申請書の作成から提出まで一括対応
- スポンサー側との調整・書類レビュー
- 一括申請・複数人申請に関する 豊富な実務経験
- バイリンガル対応(日本語/英語)
- 更新・再入国等の継続サポート





